配当控除 | 株の配当金の確定申告? 申告すると税金が戻る場合あり
2018/02/21
e-Taxで確定申告をしようとして、
ふと疑問に思ったのが、株の配当金
をどうするのが一番いいのか?
確か分離課税で源泉徴収されているはず。
今までは、確定申告したことはないですが。
それが本当にいいのか?
改めて調べてみました。
(2018年2月に追記)
はじめに
株は持っているけれど、売買するわけでもなく、
とりあえず保有して配当金を少し得ている、
そんなシニアの方もいると思います。
私、元気シニアも、あまり売買することはなく、
ほったらかしにしているズボラなタイプです。
そういう人は、割と税金対策にも疎い方です。
今回、e-Taxを入力していて、ふと気になって
調べたところ、実は課税所得が少ない人
(例えば我々のようなシニア世代)は
源泉徴収された株の配当の税金が、
申告で戻ってくる可能性があるようです。
配当金から源泉徴収される税額が最近は
平成26年から高くなっているので、
その効果は結構大きいかもしれません。
そもそも株による税金は
株式投資での利益には当然、税金がかかります。
株の利益は、主に「譲渡益(売却益)」と
「配当金」の2つです。
「譲渡益(売却益) 」 は他の所得と合算しない
「申告分離課税」が原則。
一方、「配当金」は、源泉徴収で
確定申告しないこともできますが、
確定申告して総合課税とすることも可能。
証券会社で株を管理している例
普通の人は、証券会社で株を保有しますが、
「特定口座」が一般的です。
この場合は、証券会社が年間の損益等を計算して
「特定口座年間取引報告書」を作成します。
さらに、特定口座には、2種類あります。
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」で、
後者は源泉徴収は行わず、自分で確定申告します。
私、元気シニアは、最も簡単な、「源泉徴収あり」
のパターンで株を保有しています。
その場合、配当金が支払われるときに、
所得税(15.315%)と住民税(5%)が
源泉徴収され、申告不要です。
これを申告不要制度といいます。
株の配当に対する税率は?
平成25年まで、配当金・分配金に関しては、
税率10%台が適用されていました。
平成26年以降は、20%台となっています。
正確には、復興特別所得税が上乗せされ、
所得税15.315% + 住民税5%=20.315%
となっています。
ずいぶん税率が高いですね。
配当金に関連する節税対策
大株主とかは別にして、我々庶民がやれる
節税対策の主なものは以下の2つの方策です。
譲渡損失との通算(申告分離課税)
配当金は、確定申告で申告分離課税を選択すると、
上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
つまり株の売買をして損をした人は、配当金と
相殺ができ、税金を減らすことが可能となります。
配当控除(総合課税)
株の売買をしていない人、または売買しても、
損をしていない人にとっては、
確定申告で総合課税を選択することにより、
配当金を控除することが可能です。
所得金額によって変わりますが、配当金に
一定率を掛けた金額が税額から控除されます。
配当控除で誰でも税金が戻ってくるのか?
確定申告をして、配当控除の適用を受けても、
税金が戻るためには、配当金を含む課税所得が
ある金額を超えていないことが必要です。
課税所得金額によって、所得税・住民税の税率から
配当控除の控除割合を差し引いたものが、
源泉徴収された税率より低くなるからです。
つまり総合課税を選択することで、納めすぎた
税額の還付が受けられます。
その金額の目安は年間の課税所得330万円です。
それ以下の人は税金が多めに戻ってくるでしょう。
なお、所得が695万円以下の場合でも
戻ってくる可能性があります。
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どのくらい税金が戻ってくるのか
配当が10万円の場合、10,000円程度戻る感じです。
配当がそこそこあって、控除後の課税所得が
330万以下の方には、それなりに意味のある
減税効果になるでしょう。
※上記は、実際の計算は、個人で状況が違うし、
住民税の計算もあるので、詳しくは
税務署に最新の情報をご確認してください。
配当金を6万円受け取ったとして、
支払うべき所得税を試算してみましょう。
源泉徴収の場合に収める税金
・所得税および復興特別所得税: 15.305%
・6万円×15.305%=9183円
確定申告(総合課税)の場合
所得税および復興特別所得税:10.21%なので
・6万円×10.21%=6126円
さらにここから配当金の10%の額を配当控除をすると
・6126円-6万円×10%=126円
となります。
なお、住民税は配当収入の2.8%の控除です。
住民税は地方自治体から別に還付されます。
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確定申告の入力で確かめる
一番確実なのは、実際にWebで確定申告の
入力をしてみて、配当を総合課税する場合と、
配当を申告しない場合とで比較してみることです。
証券会社から送られてくる、特定口座年間取引報告書を
参照して、やってみてください。
実際に、私、元気シニアの場合は、約5万円の配当に対し、
総合課税の申告で、約5,000円の減税となりました。
関連記事: 確定申告 配当金を総合課税にする/税金が戻るかチェック
確定申告は、難しいと思っている?
フリーランスの方は特に、確定申告で
戻ってくる税金があると思います。
まとめ
頑張って働く若者や、普通の年金生活のシニアは
いろいろ控除後の課税対象所得は年間で
330万円以下になる人は多いでしょう。
株の配当があるのであれば、確定申告を
検討して節税を狙いましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
元気シニア
後日談あり(2017年7月追加)
E-taxでの申告を終了した後、6月になって
税務署から書類が届きました。
E-tax申請時に省略していた、源泉徴収証や、医療費、
などのすべての領収書を提出するように、ということでした。
その結果、間違いを指摘されるのではないかと、
内心、心配して提出した結果、、、、、、、、
詳しくは、こちらの記事(税務署職員はとても親切だった)を。